団体利用について
団体で公園を利用される際には『公園施設利用申込み』が必要です。
(団体利用とは遠足や社会見学などで無料の施設を大勢で利用される場合を意味します。)
(団体利用とは遠足や社会見学などで無料の施設を大勢で利用される場合を意味します。)
利用内容が次のいずれかに該当するものについては、施設の利用はできません。
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの
(2) 暴力団の利益になると認められるもの
(3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの
(4) 商品の販売等の営利行為又は宣伝行為をするもの
(5) 催物の性質が周辺地域の静穏を乱すおそれのあるもの
(6) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの
(2) 暴力団の利益になると認められるもの
(3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの
(4) 商品の販売等の営利行為又は宣伝行為をするもの
(5) 催物の性質が周辺地域の静穏を乱すおそれのあるもの
(6) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの
申込み方法
内容によって、ご利用できない場合がありますので、ご了承ください。 |
方法1
事前に電話にて申込み後、当日管理事務所受付にて『都市公園施設利用申込書』を記入する。
※ 休館日を除く(月曜日)月曜日が祝日の場合、その翌日
※ 休館日を除く(月曜日)月曜日が祝日の場合、その翌日
方法2
事前に管理事務所受付にて『都市公園施設利用申込書』を記入する。
方法3
下記の『都市公園施設利用申込書』を印刷し、事前に来園またはFAXにて受付を行う。
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都市公園占用許可及び行為許可申請について
都市公園占用許可申請、行為許可申請につきましては、木曽川祖父江緑地管理事務所までお問い合わせください。
占用許可とは
都市公園に、公園施設以外の工作物等の施設を設けて都市公園を占用するときは、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
・撮影会、競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(短期占用)
・電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
・水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
・撮影会、競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(短期占用)
・電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
・水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
行為許可とは
都市公園は市民の皆様の憩いの場として、原則、自由に利用することができますが、次のような行為をする場合には、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
・募金その他これらに類する行為をすること。
・業として写真又は映画を撮影すること。
・興行を行うこと。
・展示会その他これに類する催しを行うこと。
・募金その他これらに類する行為をすること。
・業として写真又は映画を撮影すること。
・興行を行うこと。
・展示会その他これに類する催しを行うこと。
申請用公園位置図
都市公園占用許可申請書、行為許可申請書につきましては、愛知県のホームページからダウンロードできます。